改正は、7月1日から施行された改正規則で、中古機の移動設置に伴う許可・変更承認申請時の添付書類を作成できる者として、「公安委員会が認める者」と明記され、従来の「遊技機取扱主任者」だけでなく、風適法で認定された特例風俗営業者の営業所(優良パーラー)の法定管理者であって、遊技機取扱主任者の有資格者(要綱上の「取扱管理者」)にも広げられたことに対応するためで、半年間にわたるワーキンググループ会議で改正原案がまとめられ、この日の協議会に提案された。
業界筋によると、焦点だった「取扱管理者」による中古機流通業務の範囲について、例えば書類作成可能な販売・移動は「同一公安委員会の管内で、取扱管理者の所属営業所または同一営業者のチェーン店に設置されていた遊技機とする」などで合意に達した模様だ。しかし、行政から様式を提示された新・保証書と従来の「遊技機点検確認書」「誓約書」の扱いなど、条文上の細かい字句の整理といった宿題が残された。さらに、要綱と連動して、機歴管理のための打刻申請手続きなどを盛り込む「業務実施要領」の改正にまで至らず、8月中にもう一回、全日遊連、全商協、回胴遊商の3団体によるワーキンググループ会議で詰め、行政の意見も聞いた上で成案とし、9月8日開催の次回協議会で最終的に決定する見通しだ。