また違法機の発見は「一か所(一営業所)にとどまっていない」(山田理事長)模様で、すでに「封印をした上で行政側に引き渡している」(同)ことも席上、報告された。
山田理事長は、「どういう気持ちで(違法機のまま)認定申請をされたのか、まったくもって理解に苦しむ。あれだけ目視だけで分かりますよと説明していたのに、極めて残念だ」と、強い憤りを表明した。
第2 次検査終了後、次に同シリーズには各県遊協を実施主体に、事前通告なしの立ち入り調査等を柱とする相互監視が実施されることになっている。また監視は、認定有効期間が切れる3年後まで継続される予定だが、山田理事長は目視検査の精度を担保する複数のチェックポイントの存在に言及。しかし実際に立ち入りにあたる調査員に対しては、その都度、一つずつ段階をつける形で開示していく考えで、これはセキュリティ上の機密保持に配慮したものだと補足した。
一方、幅広い種類の新要件機が十分に型式試験を通り、それが量産されるまで暫定的に設置が認められている「みなし機」については、「問題は、みなし機の中でも羽根モノやオール10など、こうした射倖性の低い機種の撤去期日だ。我々としてはあくまで、これと同等と評価できる射倖性の低い新要件機が量産されるまでの期間を警察庁に要望している」と強調。しかし「メーカー側からのこれまでの説明では、最初は従来のCR第1 種タイプのものに集中する見通しで、少なくとも10月までに羽根モノタイプの機械が出てくる可能性はほとんどない」と説明した。
これに北海道警察本部生活安全企画課の八戸金雄統括官は、「我々もみなし機の撤去期日については、幅広い種類の機械が十分に出るまでということで理解はしているが、新要件機の適合にあわせ、順次、導入が進められることが望ましい」との見解を示した。
先に警察庁は幅広い新要件機が量産されるまでの期間について「半年程度」(2月27日の全日遊連臨時理事会における若田生活環境課長補佐の発言)との見解を発表。その後、各都道府県警察によるみなし機に関する全国一斉立ち入りが予定されているが、撤去期日の決定は今年10月の状況を見極めた上で、最終的に警察庁で判断されることになっている。