パチスロ機の自主回収で業界8団体が申し合わせ、コンプリート発生率の基準値超えが対象

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中古機流通協議会は2月10日、第162回協議会において「回胴式遊技機自主回収における8団体申し合わせ」を承認した。この申し合わせは、遊技機メーカー団体が定めた自主規制に違反したパチスロ機を市場から回収する際の手続きを明確化したものだ

申し合わせの目的は、射幸性が過度に高いパチスロ機が営業に使用されないよう市場から回収することにある。対象となるのは、新たに販売されるスマスロ機で、ノーマルタイプおよびボーナストリガー機は対象外となる。

違反の判断基準として、稼働基準日(先行導入をのぞく一般的な導入開始日)から45日間(年末年始を除く)のデータを参照する。一日の最大差枚数が19,000枚に達する、いわゆるコンプリート機能の発動率が基準値を超えた場合、自主規制違反とみなされ回収対象となる。

中古機の移動についても詳細な規定が設けられた。稼働基準日を起点として3日間(土日祝を除く)、7日間(同)、14日間(同)の各判定期間において自主規制上の問題有無を確認する。この期間中に自主回収の措置が講じられる恐れがあると判断された場合、45日間の最終判断が下されるまで中古機流通協議会による中古移動の扱いは留保される仕組みだ。最終的に自主回収対象と認定された機種は、以降の流通が停止となる。

回収時の補償内容も具体的に定めている。遊技機メーカーは回収指示から15日以内にホールへ通知し、販売価格に諸経費相当として20%を上乗せした金額を支払うことで買い戻しを行う。支払期限は回収した日の翌月末までとした。

ホール側は通知を受けた日から90日以内に当該パチスロ機を引き渡す必要がある。本申し合わせは2026年4月1日以降に稼働基準日を迎えるパチスロ機から適用される見通しだ。

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