改正の概要は以下の4点。
(1)違反歴がなく、連続して7回目以降の更新を迎える人は、更新時試験を免除する
(2)新規試験を地元支部以外で受けた人が、更新時には必ず地元支部開催の試験を受けられるよう特例規定を設けていたが、全国的に転勤する者が多くなり実状にそぐわなくなったため、全員が1年前から受けられるよう改正する
(3)消費税率引上げに伴い、各種手数料を改定する
(4)遊技機取扱主任者証の表記事項(有効期間)を改正する
(1)は、連続して7回目以降の更新を迎える人は実質“20年選手”であり、経験・知識が豊富で技術的にも習熟し、会社や団体の役員になっている人も多いことから、違反歴がなければ試験は免除するという内容。ただし、講習は従来どおり受講する必要がある。
(2)は、新規試験が地元以外の受験となった人に対しての特例である、初回更新時に限って地元支部開催の試験を一般より半年間、前倒しで受けられる措置を撤廃し、全て1年前から受験可能と統一する。
(4)は、現行では3年の満期前に更新時試験を受けると新しい主任者証が出されるが、満期を迎えるまで古い主任者証も手元に残る。そこで新しい主任者証に更新した有効期間を明記して1枚に統一する。
改正内容は、2020年1月1日以降に実施する予定。(3)に関しては、令和元年度講習・試験(2020年1月16、17日の東京会場、2月12、13日の大阪会場)は8%据置きとし、2020年4月以降の講習・試験から10%となる。