厚労省、喫煙専用室の技術的基準などを公表

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 厚生労働省は2月22日、改正健康増進法に係る関係政省令を公表し、受動喫煙防止対策として喫煙専用室の技術的基準などを示した。

 パチンコホールを含む第二種施設等に設置できる喫煙専用室の技術的基準については、
・出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること
・たばこの煙が室内から流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
・たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること
と定めた。

 このうち、「壁、天井等」とは、建物に固定された壁、天井のほか、ガラス窓等も含むが、たばこの煙を通さない材質・構造のものと明記。「区画」とは、出入口を除いた場所において、壁などにより床面から天井まで仕切られていることをいい、たばこの煙が流出するような状態は認められない。

 また、技術的基準に関する経過措置として、管理権原者の責めに帰すことができない事由によって技術的基準を満たす喫煙専用室を整備できない場合は、脱煙機能付き喫煙ブースを設置できるとし、その際の機能については、
・総発揮性有機化合物の除去率が95%以上であること
・室外に排出される空気における浮遊粉じんの量が0.015㎎/㎥以下であること
と定めた。

 飲食や遊技等が可能な指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室の技術的基準については、喫煙専用室と同様となった。また、複数階に分かれた施設で、加熱式たばこ専用のフロアを設けた場合は、加熱式たばこの煙が禁煙フロアに流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること、とした。

 その他、加熱式たばこ専用室については、「施設内の客席以外の場所を禁煙として客席の全部を指定たばこ専用喫煙室とすることや、事務所の執務室以外の場所を禁煙とし、執務室の全部を指定たばこ専用喫煙室とするようなことは改正法の趣旨に沿わないものであり、認められない」、「受動喫煙を望まない従業員が頻繁に出入りするような場所を指定たばこ専用喫煙室とすることは望ましくない」とも示した。

 関係法令は2020年4月1日に全面施行される。

 一方、厚労省は、昨年12月21日から今年1月19日までに実施していた政省令案のパブリックコメント(意見募集)の結果も公開。意見件数は1,202件で、提出意見を踏まえた案の修正は無かった。

 なお、意見のあった喫煙専用室の設置方法や区画の方法、屋外排気の運用方法、経過措置等の詳細については追って示す予定としている。

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