質問主意書の中で高井議員は検定あるいは認定が切れた状態でパチンコホールに設置されているみなし機は全国に何台あるかを質問。また新規則施行に伴う経過措置をみなし機に設けているか等を尋ねていた。
これに対し政府は市場に残るみなし機の設置台数は「把握していない」と回答。みなし機の経過措置については、新規則施行前に検定が切れ、認定を受けていない遊技機や、新規則施行前に検定が切れ、その際に認定を受けたもののその後3年(認定有効期間)が経過した遊技機、いわゆるみなし機については「改正規則の施行後、改正規則による改正後の基準が適用されることから、(質問で指摘する遊技機が)当該基準(著しく射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則に定める基準)に該当する場合には、当該遊技機を営業所に設置してその営業を営んではならない」と回答している。
また高井議員は前回規則改正のあった2004年当時、みなし機については2006年までおよそ2年間にわたり取り締まらないよう指導した事実はあるかも尋ねていたが、これに政府は、「全国的な斉一性を確保する観点から必要な指導を都道府県警察に対して行ったものである」と答えている。