回収対象機の「撤去済み」の定義を通知〜日工組

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 日本遊技機工業組合(日工組)と全国遊技機商業協同組合連合会は9月26日、全日遊連などホール5団体に対し、『回収対象遊技機の設置状況調査に係る「撤去済み」の定義について』の文書を通知した。

 回収対象遊技機の設置状況調査の際、「撤去済み」とする定義は以下の通り。

・回収対象遊技機と異なる型式の遊技機に入れ替えた状態
・回収対象遊技機を遊技機枠ごと撤去し、ベニヤ板等で塞いだ状態
・遊技機枠を残し、回収対象遊技機の遊技盤のみを外した状態

 なお、回収対象遊技機が遊技できない状態(通電させない・主基板を外す等)であっても遊技盤が設置されている場合は、「撤去済み」とはならない。

 回収対象遊技機については、第一次、第二次「回収対象遊技機」は8月末までに、第三次「回収対象遊技機」は本年末までに回収・撤去することになっており、日工組と全商協では撤去状況を確認するため、9月5日からホールごとの調査を行っている。

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