著しい射幸心をそそらない範囲内でホールがくぎ曲げを行った場合に変更承認申請が必要かどうか、に対する回答では、一般的な行政手続き上の在り方について答えており、くぎ曲げの是非については回答がなかった。
高井議員が提出した質問主意書は、
一の1「遊技くぎを変更して出荷したメーカーへの罰則」
一の2「著しく射幸心をそそらない範囲内で行われるホールによるくぎ曲げへの変更承認申請の可否」
二の1「遊技くぎを巡り警察庁が日工組に依頼した調査結果の事実確認」
二の2「調査依頼が事実だった場合の日工組から行政報告の形式及びその内容を記録した行政文書の存否」
二の3「その行政文書が存在する場合の開示請求の可否」
三の1「検定の取り消し処分の裁量について、各都道府県公安委員会の自由裁量により『検定を取り消さない』と判断できるかどうか」
三の2「『検定を取り消さない』と判断されることがあったとしてそれはどのような場合か」
四の1「再発防止策として、簡易に遊技機の性能調査を実施できるために、ホールの営業中の実際の遊技の結果から射幸性基準に係る遊技性能を機械的に計算し表示・監視する装置を個別の遊技機に取り付ける義務を設ける必要性に対する政府の見解」
四の2「再発防止を目的に、メーカーに対する報告請求又は警察職員による詳細な検査の必要性に対する政府の見解」
の以上で、これらの質問に対する答弁書の内容を要約すると以下の通り。
一の1については、
個別具体的な事情により判断すべき事柄であり、当該事実関係のみをもって一概に答えることは困難
一の2については、
都道府県公安委員会は風適法関連法規に照らして遊技機の増設、交替その他の変更に問題がなければ、当該の申請を承認しなければならない
二については、
日工組から型式の遊技機と性能の一部が異なる遊技機が含まれていた可能性があり、回収を進めていくとの文書による報告を受けた。文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第二項に規定する行政文書である
三及び四の2については、
都道府県公安委員会が風適法関連法規に照らして、個別具体の事案に即して適切に判断されるものである
四の1については、
質問にある「実際の遊技の結果から射幸性基準に係る遊技性能を機械的に計算し表示・監視する装置」の意味するところが必ずしも明らかではないので答えられない
と回答している。