営業所に設置された新台、及び部品交換を行った後の遊技機が型式通りの性能であることを、メーカーの責任により確認するのが目的。要綱及び規程に沿って新台設置時、または部品交換時に点検確認作業を行い、書面によって責任の所在を担保、明確化する。
ホールに関わる部分では、遊技機設置確認書及び、部品交換確認書への、責任者の署名が求められる。
点検確認の主体はメーカーだが、規程により業務を委託することも可能。委託が可能な先は、おおまかには「新台設置確認」及び「特定部品(後述)交換後の点検確認」が新台販売業者(全商協傘下の各地区遊商または回胴遊商に加盟する日遊協登録販売業者)、または遊技機の取り扱いに従事する者の30%以上の遊技機取扱主任者を有する設置業者、または特例営業者(特例営業所の管理者でかつ遊技機取扱主任者)。
特定部品以外の部品交換後の点検確認が上記に加えて、指定営業所(特例営業者以外で遊技機管理員(後述)を有する営業所)となっている。
特定部品とは規程に定められた指定部品(ぱちんこ全21種類、回胴式全28種類)のうち、遊技機の出玉性能に影響を及ぼすおそれのある部品で、ぱちんこが主制御基板や遊技くぎ、風車、センターケースなど10種類、回胴式が主基板、サブ制御基板など全10種類となっている。
また、部品交換に関しては、本年4月1日以降に新台として設置される新たな型式の遊技機から、故意のくぎ曲げ等不正改造の痕跡が見られる遊技機に対しては認めないことも要綱に盛り込まれた。
遊技機管理員は営業所に所属する遊技機取扱主任者となるが、経過処置として十分な数の営業所に遊技機取扱主任者が所属するまでの間、店舗管理者を遊技機管理員とする。
会見では要綱及び規程の説明があった他、「要綱、規程の運用にはホールを含めた関係団体の協力が不可欠。しっかり説明して業界全体の仕組みとしてスタートさせたい。販売、運送、設置点検確認、部品交換点検確認の各業務を明確化し、書式で担保する」などと、ホール側へも協力を求めたいとする意向が示された。