暴力団組長にみかじめ料、暴排条例により勧告

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 北九州市でパチンコ店などを経営する男性が、特定危険指定暴力団工藤会系の組長にみかじめ料を支払っているとして、福岡県暴力団排除条例に基づき同県公安委員会から利益供与禁止の勧告を受けた。9月16日の新聞各紙が伝えている。

 報道によれば男性は今年7月、組長2人に対し、みかじめ料等の名目であわせて130万円を支払ったという。福岡県では2010年に暴排条例を施行。みかじめ料を支払った側への勧告はこれまで3件あったが、パチンコ店に対しては初めて。

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