従業員名簿の本籍地記載「削除」へ

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 風営法が風俗営業者に対して本人確認のために営業所ごとに義務づけている「従業員名簿」をめぐり警察庁は8月21日、「本籍地の記載(外国人の場合は国籍)」を確認項目から外すことを決めた。運転免許の取り消し処分者講習と初心運転者講習の受講者の確認でも廃止する。同日付時事通信電子版が伝えた。

 警察庁は内閣府令と規則の改正に着手、10月上旬に施行するという。

 風俗営業所に備える従業員名簿の本籍地記載については人権侵害の可能性が指摘されていた。本籍地を元に戸籍などを調べれば、出生、家族状況、破産歴、犯罪歴などにたどり着くため。この点を踏まえ7月25日付朝日新聞朝刊は、「本籍地は差別につながりかねない高度なプライバシーが含まれる情報」と指摘していた。

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