警察庁は1月24日から2月22日までの間、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則案」に対する意見の募集を行っている。
警察庁では、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、風営法の施行規則の一部を改正する規則案について検討している。
根拠となる法令の条項は、風営法第4条第4項及び第19条。
改正の概要は下記の通り。
(1)遊技料金に関する基準(規則第35条第1項関係)
消費税率の引上げに伴い消費税及び地方消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、まあじゃん屋、ぱちんこ屋等における遊技料金の上限額について、営業の種類に応じて定められた一定の金額(新旧対照条文参照)に当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を加えた金額(以下、当該金額消費税等相当額)とする。
(2)賞品の価格の最高限度額に関する基準(規則第35条第3項関係)
消費税率の引上げに伴い、ぱちんこ屋等において提供できる賞品の価格の最高限度の基準額について、9,600円に当該金額消費税等相当額を加えた金額とする。
(3)その他所要の改正
施行期日は、平成26年4月1日とされている。