遊技料金の表示方法について警察庁が見解

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 全日遊連は1月24日、定例理事会後に記者会見を開き、ホール5団体が警察庁に問い合わせていた消費税率の引上げに伴う遊技料金の表示方法について、同庁から見解が出されたことなどを報告した。

 警察庁の回答は、4月1日付で風営法施行規則の一部が改正させることが前提で、この改正規則案は1月24日から同庁HPで公開されており、2月22日までパブリックコメントを受け付けている。

 改正案では、遊技料金の基準として現行規則の上限額(パチンコは4円、パチスロは20円)に消費税等を加えた額を「遊技料金」と定義。また、提供できる賞品の価格の最高限度の基準額についても9600円に消費税等を加えた金額としている。

 会見の中で平川副理事長が読み上げた警察庁の回答によると、表示方法の考え方については「遊技客自身が支払う料金を確認できるために表示するものであることから、遊技客にとってわかりやすい表示方法が求められる」とされ、消費税法に基づく総額表示(税込表示)と特別措置法に基づく暫定表示(税抜き表示)の選択については、「営業者の判断にまかせる」とされた。ただし、特措法は平成29年までの暫定的な措置であるため、「総額表示が望ましいと考える」との見解も示された。

 具体的な表示方法について平川副理事長は、現行にように「1玉4円」などと1玉あたりの遊技料金を表示する方法と、「100円25個」など貸し出す玉数を表示する方法のいずれも警察庁から認められたと説明。

 その上で平川副理事長は、「警察庁から1玉○円や100円○玉と表示してもよいという見解は得られたが、こうした表示を各店舗の自由裁量とするのか、業界として統一したほうがよいのか、1月29日のホール5団体の消費税ワーキングで協議し、改めて4に見解を求めたい」と述べた。

 また、1玉あたりの金額を表示する際に想定される小数点以下の取り扱いについては、警察庁から「小数点表示を禁止するものではないが、小数点が過度に細かくなるのは客にとってわかりにくく、好ましくない」とされており、この取り扱いについても消費税ワークングで協議する方針。

 警察庁からはその他、「100円24玉」と遊技料金を設定した際に「1玉4.17円」(※小数点第三以下を切り上げ)と併記することなどは認められないとされ、遊技料金の表示は完全一致が求められた。

 一方、今回の改正規則案で賞品の本体価格の上限額が9600円に設定された理由について平川副理事長は、「現在の規則で1回の大当たりで得られる個数の上限が2400個となっており、これに4円を掛けた額、というのが警察庁の説明」と報告した。

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