警察庁が取扱主任者認定基準を通達

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 警察庁生活環境課が6月22日に「公安委員会が認めるもの(遊技機取扱主任者)」の認定基準に関する通達を出していたことが、6月30日の日遊協記者会見で明らかとなった。

 同通達よると遊技機取扱主任者の認定基準には、遊技機の知識及び技能の取得を目的にした講習を受けかつ試験に合格した者とされている。さらに講習及び試験の実施主体を現在のところ社団法人日本遊技関連事業協会と考えていることから、認定基準を満たす者として日遊協が7月1日から施行している「遊技機取扱主任者に関する規程」に基づき実施する遊技機取扱主任者講習を受講し、遊技機取扱主任者試験に合格した者となる模様だ。

 現在「遊技機販売販売業者登録制度に関する規程」及び「店長等講習及び試験の実施要領」に基づく遊技機取扱主任者証又は遊技機管理責任者証を交付されている者については、現在の資格有効期間(3年間)が過ぎるまで今回の通達に基づく「遊技機取扱主任者」とみなす経過措置がとられている。なおこの場合は特段、試験も不要だ。

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