風適法の一部改正、営業管理者証に規定新設

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 風適法内の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条第1項の管理者に関する規定」は平成14年7月1日から施行されることとなったが、この中で風俗営業管理者証に係る規定が新設されるなど、店側の責任の所在をよりハッキリとさせる内容となった。

同規定の要点は以下の通り。

1.管理者に係る許可申請書の添付書類の追加:風俗営業の許可申請書の添付書類として選任する管理者の写真2票(管理者証に添付するためのもの)を提出。

2.管理者証の交付等に係る規定の新設:選任する管理者に公安委員会から「風俗営業管理者証」が交付される。今後「管理者証」の交付を受けた者は「管理者講習」に参加する際に「管理者証」を持参する(代理人による講習受講は認められない)。なお、管理者証に係る改正規定の施行前(7月1日以前)に風俗営業許可を受けた風俗営業者は、7月1日から3ヵ月以内に当該営業所の所轄警察所長を経由して各都道府県公安委員会に提出する。公安委員会では当該管理者について法第24条第2項各号のいずれにも該当しないことを確認した上で当該管理者に公安委員会から「風俗営業管理者証」が交付される。

3.特例風俗営業者の認定の基準の追加:管理者の選任及び管理者に係る業務の適正な執行を確保していない風俗営業者が特例風俗営業者の認定を受けることは適当ではないことから認定基準の一つとして「過去10年以内に法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと」が追加。

4.管理者の業務の追加:管理者業務の内容として当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況、その他の事項の点検の実施、及び記録の掲載について管理することについても明記された。

5.管理者講習の区分の見直し:講習効果を高めるため、現行では接待飲食等営業、遊技場営業という区分で分けられていた管理者講習を(1)接待飲食等営業 (2)遊技場営業(ぱちんこ屋等を除く) (3)ぱちんこ屋等と少なくとも3つに区分し、実施される。

6.管理者講習に係る書類の様式の見直し:管理者講習に係る受講申し込み書及び受講証明書についてはそれぞれ別々となり、A4サイズのものとなる。

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