呼出しランプの特許権を主張する原告「呉商」らと、被告のメーカー「アサヒ電機」の間で特許権の侵害をめぐって争っていた問題で、大阪地裁は1月17日、「呉商」らの訴えを棄却する判決を言い渡した。
主文
1 原告(反訴被告)らの本訴請求をいずれも棄却する。
2 原告(反訴被告)らは、被告(反 訴原告)が製造販売する別紙物件目 録1ないし5記載のパチンコ台の表 示装置が、原告(反訴被告)らの別 紙特許権目録記載の特許権を侵害す るという事実を、文書又は口頭で、告知し又は流布してはならない。
3 訴訟費用は、本訴反訴を通じて原 告(反訴被告)らの負担とする。
争点は、「呉商」の主張する特許である呼び出しランプの信号入手方法に中央制御装置(ホールコンピュータ)が不要か否かだったが、判決理由によると「アサヒ電機」製品は中央制御装置から出力される打ち止め表示信号に基づいて打ち止め表示を行なうため、「呉商」が有する特許権の説明にある「中央制御装置が不要であり、云々」の製品とは異なるものである。したがって、発明の技術的範囲に入らず、特許権を侵害しているとは云えないと述べ、「呉商」ら原告の訴えを退けたものとなっている。
また反訴とは、本件訴訟にあたり「アサヒ電機」は、「呉商」らに対し「関係者に警告書等を配布する行為は、営業誹謗行為だ」として中止を求める反訴を起こしていたが、この反訴も判決で「アサヒ電機」の主張が認められ勝訴している。未だ係争中の訴訟も多数あるが、争点となった部分がどうなっているかで他がどうなるかは分からない。今後の動向が注目される。