宇都宮地裁が今年3月24日に全国で初めて、体感器を使用したパチスロゴト行為に対し有罪判決を下した事件で、被告の中国人男性が量刑不当・事実誤認を理由に東京高等裁判所に控訴していたが、安廣文夫裁判長は7月8日の公判で、
「体感器は機械でタイミングを合わせ、それにより30回に1回の割合で大当たりが引けるもので事実誤認はなく、量刑も相当である」
と控訴を棄却し、元判決どおり懲役1年6ヶ月、執行猶予4年の判決を下した。
この事件は、今年1月、被告が宇都宮市内のパーラーでソレノイドと体感器を使用し不正にメダル2615枚を窃取したとして起訴され、3月24日に宇都宮地裁で有罪判決が下されたもので、この判例を皮切りに東京や埼玉で同類の事件が有罪判決となっていた。今回の東京高裁の判決で、体感器等を使用したゴト行為の「有罪」がより確かなものとなった。