パチスロ機を不正改造し、風営法違反(遊技機の無承認変更)で新潟簡裁から罰金50万円の略式命令を受けた新潟県最大手のパチンコチェーン企業・アイビー企画に対して、新潟県公安委員会は4月29日までに、同社経営のパチンコ店「No.1赤道店」の営業許可を取り消す行政処分を決定した。地元新聞等が報じた。
新聞報道によると、県内で無承認変更で営業許可が取り消されるのは今回が初めて。同店は5月12日から営業停止となり、同社は5年間、営業許可の申請ができなくなる。
風営法違反に対する行政処分は、平成13年に警察庁が量定基準を全国で統一。その際、遊技機の無承認変更(不正改造機)による営業は許可取り消しとなる等、基準が引き上げられていた。その他、遊技機の無承認変更には40日以上〜6ヶ月以内の営業停止処分がある。
なお、同社の経営する他の21店舗についての行政処分決定は、他日の聴聞に諮られる模様。