この訴訟は、オフィスジャパンの『スーパーチャンサ&チャンサ君』で使われているデータベース処理が、JSAが特許を所得する「遊技機用釘間隔測定器、遊技機管理システムおよび遊技機管理プログラム」を侵害したとして、JSAがオフィスジャパンを相手取って昨年10月30日に東京地方裁判所に提訴。オフィスジャパンは11月19日に東京地裁から訴状を受領している。
オフィスジャパンによるとJSAが特許侵害と主張している点は、「出玉データ」と「稼働時間」、「釘幅間隔値」の3つのデータを、相関関係によってモニターやプリンターなどに実績表示する機能についてで、これらが『スーパーチャンサ&チャンサ君』の機能で使用されている、としている。この点に関して新井社長は、「そのようなデータを使ってスーパーチャンサを機能させていない」と特許に抵触してないことを強調。また、出玉率や稼働時間などのデータ管理や演算処理に関する特許はホールコンピュータのなかでダイコク電機が平成元年に取得していることを挙げ、「出玉データ等をデータベース化し、データベースとして処理する機能は、すでに公知技術として公開されている。その内容と比べてもJSAの特許は進歩していない」とし、JSAの特許そのものが無効にあたるとの見解を示した。この特許無効の主張を通すため、オフィスジャパンでは2月19日に特許庁に特許無効審判を請求したこともあわせて報告した。
裁判は昨年12月2日から第一回口頭弁論がおこなわれ、第二回口頭弁論までが終了。2月24日には第三回口頭弁論がおこなわれている。なお、特許無効審判の結果は今年末か来年初旬、訴訟の判決は再来年以降になる見通し。