改正後も中古S機には保証書継続の方向か?

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 今月下旬に公布が予定される規則改正の条文が1月7日に示されたことを受け、現行の中古機流通方式に見直しが求められそうな気配だ。

 現行方式は平成12年6月1日以降、かしめ基板を採用した中古パチンコ機に限り、従来のメーカー発行の「保証書」に代わり販社が作成する「点検確認書」を軸とする形に移行。販社所属の取扱主任者による目視点検をセキュリティ担保に、保証書の発給を待たずに円滑な中古機流通を実現したのが最大の特徴となっている。

 一方、今度の規則改正では、中古機移動等の変更承認だけでなく認定および中古機を設置して許可申請する場合についても必ずしも保証書を必要としない大幅な緩和措置が講じられたが、注目されるのは販社に限らず、一定の要件を満たしたパーラーにも主体的な認定、中古機に係る許可申請ならびに変更承認に道を開いていることだ。

 ただ新規則施行後の実際の運用に関しては業界6団体(日遊協、全日遊連、日工組、日電協、全商協、回胴遊商)で構成する中古機流通協議会で決められる模様で、消息筋の話では、中古パチンコ機に関する認定および許可申請については、改正の内容どおりパーラー主体の緩和措置をそのまま適用する方向にある模様だが、変更承認については「チェーン店間移動にとどまる」可能性を示唆。一方の中古パチスロ機については不正改造対策として、認定、許可申請、変更承認のいずれにも依然、メーカー保証書が求められる公算が大きいとしているが、ただし協議会を通じて日電協および傘下の各メーカーには、保証書の請求から発給までの期間短縮や、発給費用の値下げが強く求められそうだとしている。

 一定要件を満たしたパーラーとは、いわゆる法定優良店舗。過去10年間にわたり一切の処分を受けていないなどの要件を満たした風俗営業者の申請に基づいて公安委員会が認定する特例風俗営業者のこと。

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