警察庁はこのほど改正風営法が11月7日に公布されたのを受け、同法施行令の改正試案について、広く一般から意見募集することを同庁のホームページ上で公表している。
今回の改正風営法は人身取引の防止強化を柱に10月28日に開かれた参院本会議で可決・成立していたが、パチンコ業界に関連する部分では「遊技機の無承認変更」が許可の欠格事由に新たに追加され、今後は許可が取り消される可能性が指摘されている。
施行令の改正試案に示されている内容は次の4項目。
1.受付所営業の深夜営業の制限に関する条例の基準の整備について(受付所営業とは、いわゆるデリバリーヘルスの営業形態の一つで、客を出入りさせ、従業員の写真を見せたり、サービスの内容を説明するなどする場所〈受付所〉を設けて営む営業)
2.店舗型性風俗特殊営業の営業停止事由となる重大な不正行為に関する規定の整備について
3.接客業務受託営業の営業停止事由となる重大な不正行為の追加について
4.その他 改正風営法は公布から6ヵ月以内に施行される予定になっている。