全日遊連から発出された今回の設置調査は「風営法施行規則の一部改正に伴う『みなし遊技機等』の実態把握のための調査実施について」というもの。
(1)みなし遊技機(平成16年6月30日以前に検定・認定有効期間が終了している遊技機)
(2)検定および認定失効遊技機(平成16年7月1日以降に検定・認定期間が終了している遊技機)
(3)検定遊技機(検定有効期間が残っている遊技機)
(4)認定遊技機(認定有効期間が残っている遊技機)
(5)新基準機
の5区分について、9月1日現在の設置台数を全日遊連に報告することを求めている。全日遊連への回答期限は9月22日。
みなし機の撤去をめぐっては昨年2月27日に開かれた全日遊連の臨時理事会で、当日出席してきた警察庁生活環境課の若田課長補佐(当時)から改正規則施行後、一定の猶予期間を認める方針が示されていた。今回の設置調査はこの回答を引き出すことにつながった一昨年暮れの1回目の調査以来になるが、当時の集計によると全国のみなし機の設置台数はパチンコ機が33万8484台、パチスロ機が14万2404台、回答のあった全1万2317軒のうち80.8%、9946店舗にみなし機が設置されていたことが判明している。なお前回回答を行った1万2317軒は全日遊連に加盟する全パーラー1万5110軒の81.5%にあたっていた。
警察庁は今回の集計を待ってみなし機に関する今後の指導方針を決めるものと思われるが、今回は前回より踏み込んだ内容になるのはどうやら避けられない見通しで、行政側はすでに「これまではとくに撤去期日を定めていなかったが、今回は定めることにした」という方針を示しているとの話もある。