PCSA法律セミナーで遊技約款を発表

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 6月8日のパチンコ・チェーンストア協会(略称PCSA/山田孝志代表理事)の『第2回PCSA法律セミナー』で、法律問題研究部会が研究・作成した『PCSA遊技約款』の内容発表と解説を行った。

 同会の森治彦リーダー(ダイナム)は遊技約款作成の意義について、「遊技約款は、この業界になかった。どんなサービスをホールが客に提供しようとしているのか。そのことが整理された形でこれまで明らかにされてなかった。遊技約款を業界に提示し、(業界内に論議することで)さらに内容を深めていくことが必要。パチンコホールはパチンコ遊技サービスを提供する対価として、遊技料を頂いている。この約款をより深めていくことにより、パチンコ遊技サービスとは何なのか議論する土俵が作られる」

 と述べるとともに、パチンコが時間消費型大衆娯楽であり「トータルとして、遊技できる空間を提供しているサービス」として発展させていくべきだとするPCSAの主張を伝えた。

 また遊技約款の中では、遊技契約の成立等について、遊技客が特定の遊技機を指定するとともに、遊技球の提供を受けるために必要な行為をしたときに遊技契約が成立するとしたほか、店が遊技客に対し出入り禁止や入店拒否を行うケースについて「遊技契約の締結拒否」と定義したうえで、「遊技客が体感器等の器具を使用した場合」や「法令若しくは一般に確立された慣習に違反し、又は公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をするおそれがあると認められる場合」、「遊技客が暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律所定の暴力団員であると明らかに認められる場合」などを定めている。

 なお、PCSA法律セミナーの第2部では14名の会員が壇上にあがりPCSA遊技約款に対する質疑応答が行われた。

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