ネット活用の換金システムの撤去命令を提訴

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 すでに稼働していたインターネットを活用した景品交換システムに対する撤去命令は不当として、福井市内のパチンコシステム開発業者が4月28日までに、福井県を相手取って1億9000万円の損害賠償を求める訴えを福井地裁に起こしていたことが分かった。4月29日付福井新聞が報じた。

 このシステムは、従来の「特殊景品」に代わり、ネット商品との交換情報をインプットしたICカードを発行、その情報を買い場で“売却”するというもの。カウンターでカードが発行された時点で、すでにネット商品をファンが購入済との考え方をとるもので、換金を望む場合は、買い場で商品データを売却、ネット商品を所望する場合は、パチンコ店内に設置されたネット端末を使い、購入した商品との物々交換を行う形になっている。

 報道によると、システムを導入したのは福井県内のパチンコチェーン。昨年9月、福井署に提出した設置変更願いが受理されたことから、傘下6店舗に設置していたという。

 ところが昨年11月になって福井県警は「カードは風営法上、現金と同じ有価証券に当たる」(同紙)として撤去命令を示達。同チェーンは年末までに同システムを撤去していたが、今回訴えを起こした業者は、「店、客、景品買い取り所の3者が特殊景品を使って現金をやり取りする従来の方法より合理的」「カードを有価証券と判断するのは、法律の解釈を謝っている」(同)などと主張。これに対し県警側は、「現在、訴状の内容を確認しておりコメントできない」と同紙の取材に答えている。

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