出店妨害裁判、マルハンが第2審も全面勝訴

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 大手パーラーの(株)マルハンが経営する《和泉寺田店》=大阪府和泉市=の出店を妨害したとして、同社が有床診療所開設の実行者等を相手に提訴していた損害賠償請求裁判について大阪高等裁判所は2月16日、被告側に対して営業可能日数や遅延損害金を含む1億6000万円の損害賠償の支払いを命じる判決を下した。

 昨年6月11日の第一審判決でもマルハンの主張が全面的に認められ、被告側の有床診療所開設の実行者およびそれに加担した医師・資金提供者に損害賠償の支払いが命じられていたが、この判決に不服とする被告側が控訴していた。

 マルハンでは「今後とも不当な出店妨害に対しては、安易な妥協はせず、司法の場で断固とした姿勢を示していく」としている。

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