パーラー最大手の(株)マルハンは10月31日付で、商標権を侵害したとして長野県須坂市の《パーラーマルハン須坂店》と同県中野市の《パーラーマルハン中野店》を経営する杉山建設(株)(本社/新潟県上越市・杉山範伊社長)を東京地方裁判所に提訴した。同日付の同社ニュースリリースが伝えた。
リリースによると、杉山建設が経営する2店舗のパーラーの壁面、看板、広告物、チラシ、ホームページ等に使われている「マルハン」「MARUHAN」「アルファベットの“M”の字の中央部に球体を重ね合わせたロゴ」などの営業表示行為がマルハンの商標権を侵害する行為であると判断。マルハンは上記について商標登録を取得していた。
マルハンは今年7月3日付けで杉山建設に対し、上記の表示行為の抹消・削除手続きを1ヶ月以内に実施する旨を代理人を通じて請求したものの、拒否の回答であったために提訴するに至った。
今回の提訴でマルハンは杉山建設に対し、標章の抹消・削除、それらの今後一切の使用差し止め、不法行為に基づく1億円の損害賠償をそれぞれ請求している。