誓約書の最終案文、運営費の事務処理方法が壁

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 全日本遊技事業協同組合連合会(山田茂則理事長)は11月15日、都内のホテルで定例の理事会を開催。理事会後に開かれた記者会見で、今後、全国パーラーから遊技産業健全化推進機構に提出されることになっている「誓約書」の最終案文が決定していないことが明らかにされた。

 この誓約書は今後機構が全国パーラーを対象に実施を予定している「随時・無通知による立入検査」の前提となるもので、その受け入れを誓約する書面に位置づけられている。誓約書を提出したパーラーには店内掲示用の「誓約書提出証明証」が配布されるとともに、機構のホームページを通じて「不正排除活動に賛同するパーラー」として店舗名を公開されることが決まっている。ただ実際の立入は誓約書の回収を待って開始されることになっており、回収期間は40日程度が見込まれている。

 最終案文で難航している箇所は運営費の徴収をめぐる具体的な事務処理方法。機構は立入の活動費用として、新台の場合は台当たり100円をパーラーと遊技機メーカーに、中古台の場合は台当たり50円をパーラーと遊技機販売業者にそれぞれ負担する方向性はすでに確定。費用の徴収方法についても遊技機の購入時にメーカーや販売業者に支払い、メーカーと販社はこれに自社分の負担を上乗せる形で機構に納めることが決まっているが、「問題は費用の事務処理方法が定まっていないということ。11月28日に開かれる6団体の会合でこの点を詰めたい」と山田理事長は報告した。6団体は全日遊連、日遊協、日工組、日電協、全商協、回胴遊商。

 一方、会見では誓約書の回収業務をめぐり機構から全日遊連に正式に依頼のあったことや、11月7日までに必要な誓約書に関する傘下県遊協の申し込みを締め切っていること、その結果、全国の申込数が約1万6500セット(誓約書は1セット6枚)にのぼっていることも報告されたが、「この数には全日遊連加盟店舗以外に非加盟店舗分と予備分も含まれている」(同)と説明された。非加盟店舗の誓約書は県遊協→全日遊連経由か、あるいは機構に直送するかの2つの方式から選択することができるが、県遊協→全日遊連経由の方法が選択される場合、その代理徴収を全日遊連は機構から委託されている。

 運営費用に係る消費税の取り扱いについてはパーラー負担分とメーカー・販売業者の負担分が分かれる模様で、パーラー負担分が遊技機購入時の対価に含まれるために消費税がかかってくるのに対し、メーカーや販売業者はこれに該当しないため消費税はかからない見通しだ。

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