量定基準でも無承認変更は全て取消しに

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 5月1日の改正風適法の施行に伴い、行政処分の量定基準も同日から改正されていたことが分かった。遊技機の無承認変更、18歳未満の立入禁止違反など、改正風適法で罰則が強化されたものはすべて行政処分の量定も引き上げられ、とくに無承認変更はすべて営業許可取消しの量定「A」となった。そのため無承認での釘の打ち変えやゴト対策部品の取り付けなどは、罰金以上の罰則とならなくても、公安委員会が違法行為を認めれば、許可取り消しの行政処分をかけられることになった。

 5月1日から量定が「A」(営業許可取消し)に引き上げられたのは、「遊技機の無承認変更、偽りその他不正の手段による遊技機の変更に係る承認の取得」と「構造又は設備の無承認変更、偽りその他不正の手段による構造又は設備の変更に係る承認の取得」。これまでは「遊技機規則違反である遊技機の無承認変更、遊技機規則違反である遊技機の変更に係る偽りその他不正の手段による承認の取得」、つまり著しく射幸心をそそるおそれがあるような遊技機の無承認変更のみが「A」対象となっていたが、今回の引き上げで、射幸心をそそるか否かに関わらず、無承認変更はすべて「A」に組み込まれた。

 また、「客引き行為違反」「客引き準備行為違反」「年少者の立ち入らせ禁止違反」「未成年者への酒・タバコの提供禁止違反」「不正手段による特例風俗営業者の認定の取得」の量定も一律に「B」に引き上げられた。量定「B」は、基準期間3ヶ月の営業停止処分となる。

 その他、「営業時間制限違反」と「現金等提供禁止違反、賞品買取り禁止違反」がそれぞれ量定「D」から「C」に、「遊技料金等規制違反」と「従業員名簿の不備、記載義務違反、虚偽記載」が量定「E」から「D」に引き上げられている。

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