東遊商、綱紀に関する組合規約を制定

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 東日本遊技機商業協同組合(井坂武彦理事長)は7月20日、東京・浅草にある『浅草ビューホテル』において臨時総会を開催し、遊技機の不正防止対策の一段の取組み強化を目的とした「綱紀に関する東日本遊技機商業協同組合規約」の制定を全会一致で決議した。

 今回の規約制定の引き金となったのは、今年3月14日付の警察庁生活安全局生活環境課長名で発出された「ぱちんこ遊技機等の販売業者による不正改造事犯の防止について」という指導通達。通達では全商協および回胴遊商に加盟する販売業者が関与した不正改造事犯などによる検挙件数が一昨年から昨年の間に7件にのぼるなど、違反事案が集中していた実態を厳しく指摘。組合の指導力に強い疑問を呈するとともに、「販社組合の存在価値そのものが問われている危機的な現状を十分に認識しなければならない」として、一段の不正防止強化策を求めていた。全商協は東遊商を傘下に収める全国の連合組織。傘下の地区遊商は東遊商を含め全国8つのブロックで存在している。

 これを受け全商協は6月6日に開かれた通常総会までに「綱紀に関する全国遊技機商業協同組合連合会規約」を制定。傘下8地区遊商にも7月中に、同じようにこれに準じた規約の制定を求めていた。

 今回、東遊商が制定した規約は、「不正事犯を働いた者に対する罰則、そうした者に対する雇用制限、販売業者への立入検査等が盛り込まれている」(井坂理事長)のが骨格。また不正改造に関与しないこと、風営法に限らない関連法令の遵守、組合の行う立入検査の認諾などを規定した「誓約書」の提出を求めているのも特徴で、法令違反が明らかになったケースには除名処分が確定する。

 規約に明記されている関連法令は、風営法、商標法、著作権法、刑法、不正競争防止法、法人税法、所得税法、古物営業法、廃棄物処理法。これら関連法令に役員や従業員が違反した場合でも罰金刑以上で除名処分が適用される。

 一方、規約では除名以外の処分も規定。誓約書を提出しなかったり、関連法令に違反し、刑の執行が終わって5年以上を経過しない者、あるいは除名を受けてから5年を経過しない者を雇用し、またはそうした者と取引を行った場合について、除名または最大6ヶ月間にわたる組合員資格の一部行使の停止処分が適用される。停止期間は全商協の定める「量定基準」に準じて決められる。

 組合員への立入調査は、販売業者の不正関与の防止を目的とするもので、たとえば打ち込み機など不正器具やそれらに関する取扱説明書などの有無などが調査対象となる模様。立入は全商協の流通セキュリティー委員会が担当する。

 また、同日の臨時総会では計3社の除名も決議した。

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