いわゆる「打ち込み機」を使用したパチスロ機をめぐる不正改造事犯が確認される現状を踏まえ警察庁生活環境課は4月7日、その取り締まり強化の方針と同種事犯の再発防止を強く求める通達を業界関係団体に発出した。
通達の中で生安課は、打ち込み機使用の違法性について、遊技機の性能に影響を及ぼすおそれのある変更に該当すると明記。打ち込み機の製造、販売、購入のいずれにも一切に関与しないよう厳しく釘を刺している。
打ち込み機の定義について生安課は、遊技機に接続して使用することにより、回胴回転装置を作動させる本来の遊技方法以外の電気信号を送信するなどの方法で回胴式遊技機内で行われる電子計算機によるくじを行うことができる機能を有する機器と説明している。