岩手パーラーの営業許可取消処分に「無効」判決

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 明確な根拠事実が示されず営業許可が取り消したのは違法だとして岩手県盛岡市のパーラーが処分の取消しを求めていた裁判の判決が2月24日、盛岡地裁で開かれ、パーラー側の請求を認める判決が言い渡された。2月25日付岩手日報が報じた。

 同店への営業許可取消処分は、同店を経営する事業所の別の店に関連し、「代表取締役と事業所が入管難民法で摘発され、盛岡簡裁から罰金刑を受けた」(同紙)ことに端を発したもの。処分は04年3月に同法違反の裁判が確定した後に下されていたが、事業所側は直ちに提訴し、判決確定まで同処分の効力停止を求める申し立ても行っていたという。

 今回の判決理由について榎戸裁判長は、「行政手続法の趣旨に照らせば、処分に際しては判断が依拠した処分基準や、根拠事実を示す必要があり、それを報告書などで提示しなかった瑕疵(かし)は看過できない」(同紙)としている。

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