同店に置かれていた偽ブランド景品は、昨年7月、商標法違反で道警から摘発されていた景品卸業者から仕入れていたもので、今回の処分理由について報道では、『風営法では、法令に違反して「清浄な風俗環境を害した」場合に公安委員会は営業停止を命じることができると定められており、今回、同店が扱った偽ブランド品が、景品はパチンコ玉やメダルの貸出額(パチンコ玉1個4円、メダル1枚20円)と等価値と規定した同法施行規則に違反したと判断したとみられる』(2月7日付読売新聞)としており、「等価」規定に抵触した可能性を強く示唆している。
読売新聞の問い合わせにダイナムCSR推進部は、「正確な情報を伝えることができないので、(取材は)遠慮したい」と話している。
昨年12月9日、全日遊連、日遊協、同友会、PCSA、余暇進の業界5団体は『いわゆる「偽ブランド品」の排除に関する決議』は連名で採択。決議文を監督官庁の警察庁に提出していたが、ダイナムはPCSAの主要メンバーに名を連ねていた。PCSAは2月17日に懲罰委員会を開き、今後の対応を検討する予定になっている。
昨年12月現在、ダイナムは全国で259店舗を展開している。