警察庁では1月16日、遊技機メーカー及び製造関連団体に対し、遊技機の演出等に関する通達を各メーカーに行った。
この通達は文書によるもので、「性的なもの」、「残虐なもの」、「犯罪行為を誘発する恐れのあるもの」、「著しく射倖性をそそる恐れのあるもの」を含む遊技機は風俗環境を害する恐れのある表現として、今後は開発・製造を行わないようにという内容となっている。
また、同通達では「遊技者の視認可能な部分」全般において上記4点の表現を行わないよう警告しているため、入賞図柄表示装置(液晶表示など)だけではなく、遊技機枠、セル盤の描写、役物、入賞口や音声なども対象となる。
警察庁ではこれまでも各メーカーに対して口頭により同様の通達を行っているが、文書による通達は初めてで、液晶搭載により多彩な表現が可能になる一方、行き過ぎた表現に対し改めて釘を刺した形となった。