マルハン、類似標章の使用差止訴訟で和解

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 パーラー最大手の(株)マルハン(鈴木嘉和社長)は11月21日、同社チェーンに類似する標章の使用差し止めを求めていた訴訟で、相手方と前日20日に和解が成立したことを発表した。

 この訴訟は長野県内で営業する《パーラーマルハン須坂店》ならびに《パーラーマルハン中野店》の経営企業、杉山建設(株)(新潟県上越市・杉山範伊社長)を相手にマルハンが2006年10月に東京地裁に提訴していたもの。マルハンはこの2店舗の壁面や看板、広告物、チラシ、ホームページ等の営業表示から『マルハン』『MARUHAN』『“M”型ロゴ』の各標章に関する抹消・削除および今後一切の使用差し止めを求めていたが、今回、この求めに杉山建設側が応じる姿勢を示したことから和解につながった模様だ。和解内容の概略は次のとおり。

【和解内容概略】
(1) 杉山建設株式会社は、平成20年2月15日以降、ぱちんこ営業に関し、現在使用している『マルハン』『MARUHAN』『“M”型ロゴ』の各標章を使用しない。
(2) 杉山建設株式会社は、平成20年2月15日までに、杉山建設株式会社の費用で、『パーラーマルハン須坂店』及び『パーラーマルハン中野店』から上記(1)記載の各標章の表示物を撤去または除去し、表記を抹消した上、平成20年2月15日以降、その標章を『やままるはん』(平仮名による文字標章であって、片仮名及びローマ字によらないもの)に変更する。
(3) 杉山建設株式会社は、株式会社マルハンに対し、新規のパチンコ営業に関し、『まるはん』の呼称を伴わない標章を使用することを確約する。

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