兵庫県宝塚市が条例を根拠にパチンコ店建設工事禁止の仮処分をしたため開業が遅れたとして、大阪府のパチンコ業者の男性らが市に約19億円の損害賠償を求めていた訴訟で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は2月16日に市の上告を棄却した。これにより、市側に約3億4800万円の支払いを命じた大阪高裁判決が確定した。新聞各社が報じた。
報道によると、宝塚市は利子分を合わせて約4億8700万円を支払う。
男性らは94年に宝塚市内の準工業地域でパチンコ店建設工事に着手。市は「宝塚市パチンコ条例」が認める「商業地」でないことを理由に、工事中止の仮処分を神戸地裁伊丹支部に申請し、同支部の決定が取り消されるまでの約3年間、工事を中止させた。一審、二審とも「市の条例は建築基準法や風営法より厳格で矛盾している」などとして、宝塚市が敗訴し、市が上告していた。阪上善秀市長は「冷静に受け止め、粛々と対応したい」とコメントした。