神奈川禁煙条例案、パーラーは「分煙」も可

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 今年4月に禁煙条例の制定を目指す方針を打ち出していた神奈川県(松沢成文知事)は9月9日、その骨子案を発表し、規制対象施設に一律に全面禁煙を求めていた当初の基本線を一部見直し、飲食店やパチンコパーラー、雀荘など喫煙者の割合がとくに高い利用実態のある施設には「分煙」を認めた。

 この禁煙条例はがん対策を目的に、県下にある不特定多数の人が集まる「公共的施設」に全面的な禁煙の適用を目指す全国初の動き。これに違反して喫煙した人や喫煙を意図的に許した施設側の双方に罰則を科す方針が示されていた。規制対象施設には17業種を例示し、パーラーも対象施設となっていた。

 今回の骨子案ではこの17業種を第1種施設13業種、第2種施設4業種に区分し、第1種施設については従来の方針を踏襲し全面禁煙を求めていくものの、第2種施設については「全面禁煙」か「分煙」どちらかを選択できる形に改めた。パーラーは第2種施設に指定されている。また、規制の適用についても条例施行後3年間の猶予期間の設定を明記している。

 神奈川県では来年3月の今年度中に県議会で成立を図りたい構えだ。

【規制対象施設の区分】
■第1種施設
「学校」「体育館・屋外競技場」「病院・診療所」「劇場」「観覧場」「集会場」「展示場」「百貨店・商店」「官公庁施設」「公共交通機関」「金融機関」「美術館・博物館」「社会福祉施設」
■第2種施設
「飲食店」「ホテル・旅館等の宿泊施設」「遊技場・娯楽施設」「サービス業施設」

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