パチンコ機でも規格解釈基準が一部改正

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 警察庁では3月13日、回胴式遊技機に続きぱちんこ遊技機についても、技術上の規格解釈基準の一部を改正、同日より施行している。

 解釈基準上の変更点は2箇所で、遊技盤上に遊技くぎ等以外の、遊技球の落下方向に変化を与えるための装置の搭載を禁じた項目に関し、遊技球を上昇させる装置に対する解釈が変わったのが主な内容だ。

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