ゴト窃盗罪は不正分だけ、最高裁が判断

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 最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は7月3日までに、パチスロで不正にメダルを出す「ゴト行為」をした場合、通常の遊技で出したメダルは窃盗罪の対象に含まず、「罪が成立するのは、不正に得した分だけ」と判断した。逆の判断をした高裁判決を誤りとした。ただし、量刑には影響しないとして、懲役1年とした一、二審判決の結論は支持した。7月4日付朝日新聞電子版が報じた。

 報道によると、被告人の無職男(42)は08年7月、仙台市でほかの男2人とパチスロ機に針金を差し込んで誤動作させ、不正にメダルを払い出させた。男は防犯カメラや店員からゴト行為を隠す「壁役」だった。

 発覚時、男のメダル箱にはメダル414枚が入っており、ゴト行為で得たメダルも混じっていた。不正に得たのが何枚なのかははっきりしないが、仙台高裁は「遊技も犯行の一部」として、全部について罪が成立するとした。

 これに対して、最高裁第一小法廷は「通常の遊技で得た分には窃盗罪が成立しない」と犯罪の成立範囲を厳格に解釈しながら、「相当数は盗んだものと認められる」と述べ、高裁の懲役1年とした結論を支持した。男は上告を棄却した。

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