従業員が行った遊技機の不正改造に両罰規定が適用され、2ヶ月間の営業停止処分を受けたパーラー企業が処分取り消しを求めて訴えを起こしていた裁判をめぐり、1審、2審判決で処分取消を命じられていた島根県公安委員会が3月27日、上告を断念したことが分かった。3月28日付けの山陰中央新報が報道した。
この事案は2007年5月、浜田市内のパーラーの従業員らがパチンコ機を不正改造した風適法違反(無承認変更)の容疑で逮捕され、10数人が利益を上げていたというもの。同店の経営会社は、内部不正の疑いがあるとして前年06年10月ごろに浜田署に被害相談を出していたが、県公安委員会は従業員による不正でも経営者の責任を問うことができる風適法の「両罰規定」の適用を決定。同店に対し07年11月1日から12月31日まで2ヶ月間の営業停止処分を下していた。
報道によると、県公安委員会は、「主張が認められず残念だが、判決内容を重く受け止め、上告しない」とコメントしたという。