パーラーは適用除外へ 神奈川県が方針を転換

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 公共的施設での禁煙条例化を目指している神奈川県は1月13日、パチンコパーラーを「努力義務」対象施設に修正、条例案から事実上、外す方針を発表した。神奈川新聞など数紙が報じた。

 神奈川県は昨年4月、不特定多数の人が利用する県内の交通機関や病院、官公庁、飲食店、そしてパーラーなど「公共的施設」の全面禁煙化を目指す方針を打ち出した。その後、業界団体の陳情を受け、9月に入って発表された骨子案では飲食店とパーラーなどに「分煙」を認めるとともに、規制の適用を条例施行後3年間の猶予期間の設定する方針に改めていたが、今回の方針修正はパーラーに対してさらに譲歩したもので、報道によると記者会見で松沢知事は、「風営法の規制がかかって改修が長期化し、その間に営業ができなくなるケースがあることがわかった」と説明。分煙工事に構造変更が伴う風営法の規制を指摘したものとみられる。

 今回の修正案でパーラーとともに適用除外の方針が示されたのは調理場やトイレなどを含む店舗面積が100平方メートル以下の小規模飲食店。対象となる飲食店は県内で約2万6000店舗、全体の約7割にあたるという。

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