パーラー駐車場で生後6ヶ月の長男を車内に放置して死なせたとして、重過失致死罪に問われた無職、山崎ひかり被告(26)の判決公判が7月29日、高知地裁で開かれ、安西ニ郎裁判官は同被告に禁固2年、執行猶予4年(求刑禁固2年)を言い渡した。朝日新聞電子版など有力紙が7月30日付で報じた。
報道によると、山崎被告は5月12日午前11時15分頃、高知市内のパーラー駐車場に車を止め、窓を閉め切った車内に長男を置き去りにしたままパチスロに興じ、正午から午後2時頃までの間に長男を熱中症で死亡させた。
判決理由について安西裁判官は「行為の結果は取り返しのつかない重大なもので、刑事責任は重い」と指摘。その一方で普段の子育てには問題がなく、「我が子を死亡させた苦悩は刑事施設への拘置以上のものだと推認される」と述べた。