来店ポイントについては不当景品類及び不当表示防止法の規制を受ける他、営業者の負担で景品を提供する場合、内容や提供方法によっては遊技料金の割引や賞品の上乗せと解され風営法に抵触するおそれがある点、営業者が実質的に負担しているか否かを問わず、提供行為が過激化すれば著しく射幸心をそそるおそれのある営業に向かう恐れがあると指摘。
来店ポイントの累積に対し景品として提供する内容が現金、有価証券、遊技球等のほか、著しく高額な財物を提供することは都道府県の風営法施行条例が禁止する「著しく射幸心をそそるおそれのある方法での営業」に該当するおそれがあると指摘する一方、これに抵触しない範囲で来店数の累積に応じて景品を提供する行為は「景品が賞品として提供されているものでない」「当該景品の提供が賞品の提供と同時に行われていない」の2点を満たせば認められると解するとしている。
また、遊技ポイントについては実質的に営業者の負担で行われる場合、風営法施行規則35条(賞品の提供方法)に抵触するおそれがある点、営業者以外の第三者がポイントを付与する場合でも、遊技客から見れば遊技をすることにより賞品に加え財物等の獲得が可能なことから、著しく射幸心をそそるおそれがあるとし、「遊技ポイントの付与は風営法施行条例が禁止する『著しく射幸心をそそるおそれのある方法での営業』に該当するおそれがある」と指摘している。
なお、財物にはデジタルコンテンツや役務の提供、財物の提供を受けられる抽選への参加も含まれている。