これまで検査によって異常計数が確認され、修正要請を機構から受けた場合は、要請を行った機構から所轄都道府県警察へ報告されることはあっても、ホールから所轄警察署への報告はとくに求められていなかった。
今回の指導は、異常計数が確認され、修理要請を受けたホールに対して、ただちにその使用を中止するとともに、修理が完了、使用再開に際して、事前に所轄警察署への報告を求めるもので、計数機メーカーが作成した修理報告書の写し等の添付も求めている。機構から修正要請の報告を受けた警察側は、その後適切な対応がとられたかどうかを確認するため適宜の時点で立入りを実施する。
ただし異常計数が認められた計数機を撤去し、新たな計数機を設置した場合、あるいは撤去した計数機をそのまま減台した場合は、設備変更に係る届出を行うことになるため、所轄警察署への報告は不要だ。
実際の遊技球等の数量とその計数結果に差異が生じる異常計数は等価交換規制違反に該当する。また異常計数の発生を認知しながらその使用を継続することは詐欺罪に該当するおそれがある。
機構による計数機検査は昨年4月から開始され、検査実績は12月まで9ヶ月間で全国220店舗に上っている。