国家公安委員会は風営法第20条第5項の規定に基づき、一般社団法人遊技機試験機構(名古屋市名東区)を指定試験機関に指定する規則改正を行った。ここでいう指定試験機関とは国家公安委員会規則などにもとづき遊技機の型式試験業務などを行う機関を指す。これまでは一般財団法人保安通信協会(保通協)1団体のみが指定されていた。
2月4日付で「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則の一部を改正する規則」を公布し同規則の表に遊技機試験機構を追加。同日施行された。これで同法令により指定される試験機関は2団体となる。