認定申請の保証書依頼に「誓約書」が必要に

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 9月27日に開かれた臨時中古機流通協議会で、パチンコホールが認定申請に関する保証書の作成を販社に依頼する際は、新基準に該当しないパチスロ機の設置比率が12月1日以降30%以下になることなどを誓約する「誓約書」を販社に提出することを決定した。認定申請用の誓約書は10月5日から提出することになる。

 中古機の移動についても、12月1日以降の入替分から「新基準に該当しない回胴式遊技機に関する確認書」を販社に提出することとした。確認書は、設置比率が30%超の場合、中古書類の申請が留保されることや30%以下となった日から180日間は中古機の保証書の発給が停止されても異議を申し立てないことなどを承諾する内容。

 同協議会ではその他、12月1日以降、新基準に該当しないパチスロ機の設置比率が30%を超えているパチンコホールに対する措置として、認定申請及び中古遊技機の移動にかかる申請の受付を留保することを決定した。中古機を移動・設置することにより設置比率が30%以下になる場合は申請を受け付ける。

 また12月1日以降に新基準に該当しないパチスロ機の設置比率が30%を超えていたパチンコホールに対して、30%以下になった日から180日間は認定及び中古機に関する保証書の発給停止措置を講じることができることとした。

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