パチンコは刑法185条に抵触しない〜政府回答

投稿日:

 2月9日に民進党の真山勇一参議院議員が提出した「賭博及びギャンブル等の定義及び認識に関する質問趣意書」に対し、政府が回答した。

 質問主意書の中で真山議員は「三店方式」の確立したぱちんこが刑法上の賭博にあたると認識するかどうかを質問。賭博にあたらないと認識する場合はその理由は何かを尋ねるとともに、現在政府が検討を進めているギャンブル等依存症対策の「ギャンブル等」の定義について回答を求めていた。

 これに対し政府は刑法第185条で定める「賭博」とは、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことと解されると回答。依存症対策の対象となる「ギャンブル等」の定義については、広く公営競技、ぱちんこ等の射幸行為であって、これにのめり込んでしまい、生活に支障が生じ、治療を必要とする状態の者を生じさせているものと答えている。

 また「三店方式」の確立したぱちんこが刑法上の賭博にあたると認識するかどうかでは、「三店方式」が確立したぱちんこの意味するところが必ずしも明らかではないが、パチンコ営業については風営法に基づく必要な規制が行われており、規制の範囲内であれば刑法185条の「賭博」に該当しないと答えている。

-業界ニュース

© 2024 グリーンべると(パチンコ・パチスロ業界メディア) Powered by AFFINGER5