パチンコやパチスロを制作する上で、コンテンツというのは切っても切り離せない関係になりました。他者が制作したコンテンツ(版権)は、当然ながら著作者が著作権を持っているため、著作者に意向を無視したようなパチンコやパチスロを制作することができません。本日はそのあたりについて私の体験談をもとにお話ししたいと思います(文=荒井孝太/チャンスメイト代表取締役)。
■コンテンツ取得は大きく分けて2パターンあります
版権取得を行う際に大きく分けて2つのパターンがあります。1つ目は○○を使ってパチンコを作りたいとメーカー側が動き、版権元にお願いをしに行くパターンです。
これはお願いをしにいくパターンなので、○○というコンテンツがパチンコ化がOKなのかは全くわからない状態です。著作権者が、パチンコ化が反対と言えば当然ながらけんもほろろにNGを喰らいます。
また、その版権が若年層向けの雑誌等に連載されている作品の場合は「主要読者が未成年のため成人向けのパチンコ化はそもそもNGです」という不文律があったりもします。しかし、連載開始から長い年月が経っている場合、「当時の未成年ファンは全員成人している」との理由等から長期連載作品に関しては許諾を頂ける場合があります。
それらは全て著作権者とそれを管理する版権元(出版社やアニメ会社等)が判断を下します。外から見ると「著作権者がOK」と言えば全てOKのように思えますが、実はそうではないのです。
もう一方のパターンは先方から「パチンコ化しませんか?」と売り込みがあるパターンです。これは版権元が行う場合もありますし、仲介に入る代理店が版権元に了承を得て、メーカーに売り込みをかけるパターンも存在致します。売り込みをかけるので著作権者が積極的なのか?と言えばそうではないパターンも少なからずあります。
勿論、作者が大のパチンコファンと言うこともあります。これは聞いた話ですが、某メーカーからリリースされた某機械の作者が大のパチンコファンで「私のコンテンツを是非パチンコ化してほしい、何なら無料でも良い」といってメーカー各社に売り込みをかけ、とあるメーカーが取得し晴れてパチンコ化になったケースです。
本当に数は少ないですがこのようなパターンも稀に存在したりします(結局、いくばくかの著作権料はお支払いしたそうです)。
どちらのパターンで許諾を頂けたにせよ、同一性保持権の原則から著作者の許諾なしに著作物を改変することは許されません。版権使用のOKを頂いたからといって、当然ながら自由に作ることはできません。少し長くなりましたので、次回はそのあたりの話について言及したいと思います。
◆プロフィール
荒井孝太
㈱チャンスメイト 代表取締役
パチンコメーカー営業、開発を歴任後、遊技機開発会社チャンスメイト(https://chancemate.jp/)を設立。パチンコ業界をより良く、もっと面白くするために、遊技機開発業務の傍ら、ホール向け勉強会や全国ホール団体等の講演会業務など広く引き受ける。