ホール関係4団体は4月17日、「禁止とする広告宣伝」事例について、パチンコ営業者に通知した。
周知の通りホール関係4団体では、規制違反のおそれがある隠語等を用いた広告宣伝を防止するため2月9日、「広告宣伝ガイドライン(第1版)」の制定を行い、その遵守を求めていた。しかし一部で、不適切な事例が散見されることから今回、禁止とする広告宣伝について通知を行った。
禁止とする広告宣伝の具体例は以下の通り。
1.「おすすめ」機種を日替わりで表示すること
2.遊技結果(出玉ランキング、大当たり回数など)を営業所以外の単位(全社単位、都道府県単位など)で表示すること、一定期間(週間、月間など)の遊技結果を合算して表示すること、複数の遊技機の遊技結果を合算して表示すること
1については、おすすめ機種の表示自体は問題ないが、「●月●日パチンコ○○がおすすめ」など日替わりの表示は、警察庁が示す広告宣伝規制違反の類型(入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示など)に該当する恐れがあることから禁止とした。
2については、1日単位以外の遊技結果の表示(1週間合計の出玉など)は、遊技機本来の性能に比べ、より多くの出玉獲得が容易であると誤認させる恐れがあり、上記同様、警察庁が示す規制違反の類型に該当する恐れがあることから禁止とした。
ホール関係4団体では、全国のホール営業者に対して、広告宣伝ガイドライン制定の趣旨を理解し遵守し、適正な運用を心掛けるよう求めている。今後も禁止すべき広告宣伝の事例が散見される場合には、ガイドライン改訂時に「禁止とする広告宣伝」として事例追加する方針だ。