政府は4月23日、「緊急事態宣言」を発令。対象の4都府県(東京都、大阪府、京都府、兵庫県)は緊急事態措置として、それぞれパチンコ店を含む床面積1000㎡超の集客施設を対象に休業要請を行った。期間は4月25日~5月11日。
東京都の場合、休業要請の対象となる施設は、酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等のほか、床面積の合計が1,000㎡超の「劇場等」「商業施設」「運動施設」「劇場等」「遊技場」「博物館等」「遊興施設」。飲食店等には特措法第45条第2項、1,000㎡超の集客施設には特措法第24条第9項に基づく休業を要請した。
パチンコ店は、麻雀店、ゲームセンターと同じく「遊技場」に含まれる。また床面積の合計が1000㎡以下のパチンコ店についても、休業の協力依頼を行った。
休業要請に協力した大規模施設等に対して、東京都では協力金を支給する。支給額は1施設当たり340万円。4月25日からの休業が間に合わず、4月27日から休業した施設には300万円を支給する。
「緊急事態宣言」発令時の東京都の対応について、東京都遊協はパチンコ店を休業対象に含まないよう要請していた。感染防止対策の徹底等によりクラスターが1件も発生していなこと、コロナ禍により都内で62店舗が廃業するなど経営環境が厳しいこと等が主な理由。合わせて、パチンコ店を休業要請の対象とする場合、証拠に基づいた理由と、東京都が過去1年間に積み上げたであろうデータと分析を基にした科学的知見による感染防止対策の明示を求めている。