中古機流通協議会は10月5日、旧規則機の経過措置期間延長に伴う21世紀会の旧規則機の取扱いに関する決議について、順守しないホールに対する措置を下記のとおり決定。協議会の構成団体に通知した。運用開始は10月19日。
(1)誓約書未提出店舗に対して
・10月18日までに誓約書の提出がない場合は10月19日から確認証紙の発給を留保する。
・10月19日以降の誓約書提出については、提出日より120日間の確認証紙の発給停止措置を講ずることができる。
(2)高射幸性パチスロ機未撤去店舗に対して
・10月19日以降に設置が確認された場合、即日、確認証紙の発給を留保する。
・当該遊技機の撤去を確認した日より、120日間の確認証紙の発給停止措置を講ずることができる。
(3)高射幸性パチスロ機以外の遊技機の撤去期限違反店舗に対して
・違反行為を確認した日より、確認証紙の発給を留保する。
・当該遊技機の撤去を確認した日より、60日間の確認証紙の発給停止措置を講ずることができる。
(4)新たな違反行為を確認した場合
確認証紙の発給停止期間終了後、新たに上記(1)~(3)の確認証紙の発給停止措置を講ずることができる。
なお、遊技機の撤去とは、21世紀会決議内容の対象となる遊技機を営業所の客室より外へ排出することであり、電源OFFの状態は撤去とはならない。上記(1)~(3)の措置中であっても、一度の入替で該当するすべての遊技機の撤去を完了する場合、確認証紙の発給は可能とする。違反店舗についてはホール関係団体の情報を全日遊連がとりまとめ、中古機流通協議会に通知する(その際の措置は店舗単位)。
中古機流通協議会は9月14日の会議で全商協と回胴遊商に対して、誓約書未提出店舗には中古機流通の確認証紙の発給等を留保するよう要請。10月5日に再度協議会を開催し、高射幸性機の未撤去など、誓約書の内容に違反している店舗への対応を協議するとしていた。